理由をズバリ言ってしまえば「法律で決まっているから」です。
リサイクルショップや質屋さんは
都道府県の公安委員会から「古物商許可証」という
「貴方は古物(中古品など)を売買する営業をしてよいですよ!」
という許可をもらって営業しています。
そして許可を得て営業を行う上で「古物営業法」という法律に基づいて営業しなければいけません。
この古物営業法に身分の確認について書かれており
この法律に沿ってお店は身分証明書を提示してもらっているのです。
またリサイクルショップの多くは身分証の確認だけでなく
「買取承諾書」として買い取った品物の明細に
氏名、年齢、生年月日、住所、職業をお客様に書いてもらい
身分証明書の番号、記号を控えるお店がほとんどです。
このように買い取った内容をしっかり管理することで
身分証の確認を行うことで盗品の流通を防止することが出来きますし
万が一、盗品が売られていた場合でも警察の捜査で
「誰がどのような品物をお店に売ったか」をすぐに調べることができるので
犯罪の拡大を防ぐためにとても重要な決まり事なのです。
不正品の流通に関する捜査で
警察や裁判所から売買の内容について開示を求められたら
お店は応じなくてはいけません。
開示を求められた時に身分証の確認をしてなかったり
売買の内容があいまいに書かれていたり
不適切な管理を行っていた場合は
指導又は営業停止等の
非常に重い処分を受ける場合があります。
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